長崎県大村市はことし5月、男性どうしのカップルのうち、1人の続き柄を示す欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付しました。
これに対し総務省は、この続き柄は各種社会保障で法律上の夫婦と同じ取り扱いを受ける事実婚の夫婦で用いられるもので、社会保障制度の適用などで実務上の問題が生じるおそれがあるという見解を示しています。
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